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個人事業主にとっての税金

8月某日。「納税通知書在中」がポストに投函されている。
え?まだあるの?今年の納税は終わったーと思っても、突如送られてくる納税の振り込み用紙がトラウマになってしまった。しかも結構な額。下半期の予算をグッと下げて、生活レベルまで影響するレベルで調整する必要ができてしまった。

こんなのもう嫌だ、というわけで、個人事業主にとっての税金を調べてみた。

まず、個人事業主にとっての納税は大きく、所得税、住民税、個人事業税、消費税の4種類あることを知る。さらに、予定納税という、未来に対しての納税もあったので、そのことも記しておく。
また、個人事業主が所有するものや活動の内容に応じて、固定資産税や自動車税、不動産取得税、印紙税などがあるのだそうだが、個人的には関係ないところなので、ここでは割愛する。

納税とは違うが、厚生年金・社会保険ではなく、国民年金・国民健康保険で支払っている場合も追記する。

所得税(2/15〜3/15)

確定申告時に所得税額が決定し、確定申告後から3月15日までにその金額を納付する。
ぼくは、やよいの青色申告オンラインという会計ソフトを使っているので、収入や経費などのオンライン上での申告情報から金額は自動計算してくれるので分かりやすい。
しばらく大きな勘違いをしていたのだが、確定申告をすれば、納付書が届いて、それで振り込みをする、という流れかと思っていたが違う。実際は、確定申告をして、自ら指定された口座先に金額を入力して納付する。

所得税の税率について

消費税(2/15〜3/31)

インボイス制度に登録したことにより、確定申告時に消費税も決定する。確定申告後から3月15日までにその金額を納付する。

国民年金(4月〜翌年3月の計12回)

令和6年度(令和6年4月~令和7年3月まで)は月額16,980円。
国民年金の保険料は、毎年度見直しされている。

国民年金保険料

国民健康保険(6月〜翌年3月の計10回)

12分割ではなく、10分割。4月、5月でなんか余裕ができた錯覚を起こしてしまう主な原因。
市区町村によって、金額は大きく異なる。都市部や大規模な自治体では、医療費が高くなりやすく、その分保険料が高く設定されることが多い。

個人住民税(6月、8月、10月、翌年1月の計4回)

個人住民税には、在住の市区町村と都道府県に対しての支払いとなり、金額は在住の市区町村によって異なる

東京都の場合:個人住民税

予定納税(7月と11月の計2回)

予定納税は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる場合について、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならない制度。
翌年の確定申告において、確定申告書で計算した税額から予定納税額を差し引くことで、税額の過不足分を精算する。

予定納税

個人事業税(8月と11月の計2回)

個人事業税も在住場所によって金額が異なる。

東京都の場合:個人事業税

知れば怖くない

コロナ禍では、お恥ずかしながら納税はほぼ控除や免除で少額だったため気にすることがなかったのだが、おかげさまで生活を立て直すことができるようになった。その年を基準にしてしまったため、いろいろな仕事に必要な最新機材を揃えたりしたわけだが、その感覚でその翌年となる今年を迎えて、次々とくるそれなりの金額の納付通知書がトラウマになってしまっていた。

でも、あらためて調べてよかった。結局、まとめて支払うケースがあるとはいえ、毎月何かしらの納税をしている、ということか。

3月所得税、消費税、国民健康保険、国民年金
4月国民年金
5月国民年金
6月個人住民税、国民健康保険、国民年金
7月予定納税、国民健康保険、国民年金
8月個人事業税、個人住民税、国民健康保険、国民年金
9月国民健康保険、国民年金
10月個人住民税、国民健康保険、国民年金
11月個人事業税、予定納税、国民健康保険、国民年金
12月国民健康保険、国民年金
1月個人住民税、国民健康保険、国民年金
2月国民健康保険、国民年金

もっと収入増やすためにするべきこと、に注力せねば!!