著作権の種類
- 著作者の権利(著作権)
- 著作者人格権
- 公表権、氏名表示権、同一性保持権
- 著作権(財産権)
- 複製権、上映権、演奏権、上演権、公衆送信権、頒布権、二次的著作物の創作権、利用権など
- 著作隣接権
- 実演家人格権
- 氏名表示権、同一性保持権
- 著作隣接権(財産権)
- 許諾権、報酬請求権
著作権の保護期間
すべての著作物 | 著作者の生前期間および死後50年間 |
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(例外)無名・変名の著作物 | 公表後50年 |
(例外)団体名義の著作物 | 公表後50年(未公表は創作後50年) |
(例外)映画の著作物 | 公表後70年(未公表は創作後50年) |
ブログを制作する際の著作権観点から見た注意点
- 私的利用として許容される「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」とはいえない。
- 「肖像権」「パブリシティ権」の観点から「許諾」が必要となる。
- 無許諾で使用できるのは「引用」に該当するなど限られた場合。
他人のコンテンツ利用時の注意パーソナル性 企業や団体の使用か、あるいは個人のブログか 合法性 他社の権利を侵害しないか(たとえばカメラマンにも著作権がある) 非営利性 事業性や広告宣伝目的、顧客をブログに誘導する目的がないか 非侵害性 コンテンツホルダーの権利、利益、商品の信用やイメージを害するものではないか - ブログを開設する前に利用規約をチェックし、著作権はだれに帰属するのか確認する(自分の書いたブログの著作権がブログサービスに帰属する例が実際にあるらしい)。
- 著名な商品名を用いることは「不正競争防止法」に抵触する可能性があるのでしない。